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ブログこんにちは大友です ^^)
全国的に大寒波ですが私は元気です。
いわきは水道管などが凍る被害が出ていますが、
雪は積もっていないのが救いですね。
といっても、朝晩はとても寒いので注意しましょう。
今回は近年定着してきたデジタル資産についてです。
ネット銀行口座や暗号資産、電子マネーなどの普及が進み、
金銭的な価値のあるデータ「デジタル資産」を持つ人が増えました。
管理が楽な反面、所有者が亡くなってデジタル遺産となったときに、
様々な相続トラブルになることが多いので注意が必要です。
デジタル資産とは具体的に、
・ネット銀行の口座
・ネット証券の口座
・外国為替証拠金取引(FX)の口座
・暗号資産の残高
・各種電子マネーの残高
・各種ポイントプログラムの残高
また忘れてはいけないのが利用料が定期的に発生するサブスクリプション等のサービスです。
こちらはマイナスの資産という事ですが、契約の解除等をしておかないと、
永続的に料金が発生するので注意が必要です。
ここで相続税が発生する要件の確認ですが以下の2点を満たすことです。
1⃣経済的な価値があり、その価値を金額で評価することができる
2⃣その財産についての権利を継承することができる
デジタル資産特有の問題として、相続人がパスワードを知らないと資産の継承が進まないといった問題があるが、
財産を継承できないので相続税は払いません、といった理屈は通用しません。
パスワードを把握しているかどうかは当事者にしかわからない個人の問題で、
パスワードを知らなくても仮想通貨を継承できるため課税対象となります。
もっとも所有者が亡くなった際にポイントが失効するなどの規約があれば、
相続税の対象にはなりません。
前半はここまで
後半では具体的な問題点をピックアップしていきます。
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