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ブログこんにちは、大友です ^^)
1月もいよいよ終わり確定申告の時期が迫っていますね。
今のうちから資料を整理しておきましょう。
さて前回に引き続きデジタル資産について話していきます。
デジタル資産特有の問題としては、
1⃣個人以外がその存在を知らないことが多い
2⃣ID・PASSなどの情報が必要
3⃣放置すると損してしまうことがある
などです。
この問題の対策としてエンディングノートや遺言書などがあげられます。
エンディングノートとは万が一に備えて自分の情報や思いなどを書き記しておく書類のことです。
保有しているデジタル資産やID・PASSなどを記しておくことで、
亡くなった後にデジタル資産を放置してしまう事態や手続きが進められないといった状況を未然に回避する事ができます。
一方でエンディングノートは法的拘束力がありません。
遺産分割のことなど具体的な遺言をする場合は遺言書の作成が必要です。
注意点をまとめてきましたが、一番大事なことは家族と情報共有するという事です。
実体がないデジタル遺産の相続ではより細かい情報共有が重要になります。
パソコンやスマートフォンのパスワードを共有したり、
現在契約しているサブスクリプションサービスを伝えることも忘れずにしたいものです。
本カウ的な相続対策に取り組む前に、まずはエンディングノートを使って、
自分のデジタル資産を把握、確認することから始めてみましょう。
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