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ブログこんにちは、大友です ^^)
世間はすっかり寒くなり冬が始まった感じですね~
いわき市や相双地区も寒い日が続いています。
福島の中通りでは雪も降るようですね。
運転などは注意しましょう。
さて、今回は生命保険に関するお話です。
満期が近づいたら、保険金受取人を再チェックしましょう。
満期保険金の受取人を【契約者本人】にすれば、
受け取った保険金からそれまでの支払保険料を差し引くことができます。
さらにその所得も一時所得になるので課税所得が1/2になり、
税金を大きく節約することができます。
満期保険金の受取人が妻の場合は、
贈与財産となり贈与税基礎控除の110万円しか引くことができません。
しかし、受取人を契約者本人とした場合、
受け取った保険金から支払保険料と特別控除50万円を引いて、
その残額を1/2した金額が課税所得となるので税金が全然違います。
※死亡による保険金は、受取人に相続税がかかります。
受取人の変更は簡単にできますので、
満期が近づいている際には受取人のチェックを1度しておきましょう!
TEL.0246-27-9110
受付時間 9:00~17:30 / 定休日 土日・祝日