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ブログこんにちは、大友です ^^)
今週で2022年も終わりとなりますね。
今年の仕事を終わらせるために忙しい1週間になりそうですね。
さて、そんな忙しさで忘れがちなのが様々な申告期限です。
毎年やっている処理ならなんとなく覚えていますが、
毎年行っていない処理は忘れてしまいますよね。
最近、弊社でよく聞くのが「相続税の申告期限切れ」です。
まず、被相続人が亡くなってから7日以内に死亡届を出さなくてはいけません。
そこから遺された財産の把握や被相続人の準確定申告などを行い、
10ヶ月以内に相続税の申告と納付を行わなければなりません。
遺産の分割が期限までに決まらなかったときは、
未分割のまま法定相続分で相続したものとして申告をし、
その後、修正申告か構成の請求を行うことになります。
相続税は納付期限の10ヶ月を超えると延滞税もかかるため、
必ず期限内に行うようにしましょう。
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