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【相続】パソコン・タブレットを持っている場合の対応について②
2023.11.29

こんにちは。相続総合支援センターです。
 
本格的に冬の季節になってきました。
いわきの冬は天気がいいですが、空気がすごく乾燥するそうなので、日々の対策が
必要になってくるのかなと思います。

 
前回はパソコン・タブレットの探しかた、しまいかた、残しかたを見ていきました。
今回はしまいかたについてさらに詳しくお伝えしていきます。

 
しまいかたには、スマホ同様①ロックの解除、②中身の確認、③処分の順番で処理するのが良いと
前回記載しましたが、実際にどのようにすればいいのかをお伝えします。
 
1.ロックの解除
故人のパソコンはログイン時にパスワードロックがかかっているため、遺族が知っていないとき
には注意が必要です。
スマホのパスワードロックとは異なり、パスワード解除の連続ミスで初期化する機能はないので
何度試しても問題はないです。思い当たるパスワードがあれば構わず試してみましょう。
自力解除以外の方法として、外部のパソコン修理業者に相談する手もあります。
 

2.中身の確認
パソコンの中身を確認します。
(1) オフラインのデジタル遺品の確認
デスクトップ画面にはファイルやフォルダー、アプリのアイコンなどが並んでいるはずです。
そこから必要なファイルやアカウント情報を適宜探すことになります。
 
(2) オンラインのデジタル遺品の確認
メールならメールソフト、インターネット上のアカウントなら、Google Chrome、Microsoft Edge
などのブラウザーののブックマーク「お気に入り」や表示履歴からたどることとなります。
A.財産関係の調査
・銀行や証券サイトへのアクセスの確認
・銀行や証券会社からの受信済みのメールの確認
・確定申告書類等のファイル等の有無の確認
B.業務関係の調査
・直近の受信済みメールの履歴の確認
・業務関係のファイルの有無の確認
・業務系サービス利用の有無の確認
C.交友関係の調査
・直近の受信済みメールの履歴の確認
・SNSへのアクセスの確認
・年賀状ソフト等の確認
 

3.処分
処分方法として、①お住まいの市区町村の指定する専門業者に処分を依頼する、②家電量販店に
下取りに出す、③中古パソコンショップに売りに出す方法などがあります。
手放す際は工場出荷時の状態に戻すことが基本ですが、初期化方法を実施しても元のデータが
復活するリスクはゼロにできません。
ハードディスクやSSDを物理破壊したうえでリサイクルに回すサービスを選ぶのが無難です。

 

次回は、インターネット上で投資・資産運用をしている場合の対応についてお伝えしていきたいと思います。

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