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【相続】パソコン・タブレットを持っている場合の対応について①
2023.11.22

こんにちは。相続総合支援センターです。
 
季節が進みさらに寒くなりましたが、各地で冬のイベントが開かれるようになりました。
いわき市内でもイベント等が開かれているそうです。
少し寒さを我慢して参加してみるのもいいのかもしれません。
 

今回はパソコン・タブレットの探しかた、しまいかた、残しかたを見ていきましょう。
 
1.探しかた
据置き型のパソコンは自宅やリビングなどに置かれていることが多く、発見は比較的容易です。
モバイル型パソコンについては、自宅内でも置き場所は人それぞれで、ビジネスバック等に入れて
いることもあります。
ただし、職場から貸与されているパソコンについては、ACアダプターなどの付属品も含め保管し、
速やかに勤務先に相談するとよいでしょう。
タブレットも同様で、使用用途によって、自宅の部屋やリビングに置いていることが多いです。
 
2.しまいかた
パソコンもスマホ同様にオフラインのデジタル遺品(データ)が保存されているほか、オンライン
のデジタル遺品を探す手がかりをとなるため、中身の確認が必要になります。
そのため、①ロックの解除、②中身の確認、③処分の順番で処理するのが良いでしょう。
タブレットは画面のタイプや付属品等から使い方を見定めてから対応します。
スマホ代わりならスマホに準じて、パソコン代わりならパソコンに準じて調査をしていきます。
 
3.残しかた
スマホと同様に、パソコンが開けないと、遺族はとても苦労します。
それを避ける最も効果的な方法は、ログインパスワードの共有です。いざというときにパスワード
が家族に伝わり、パソコンの中身を調べられるように整えておくことで、遺族の負担が大幅に削減
できるでしょう。普段から家族にパスワードを伝えておくのがもっとも確実で手軽ですが、生前に
知られたくないという場合は、パスワードを紙に書いて、預金通帳や保険契約証などの重要な書類
と一緒に保管しておくのが良いでしょう。
なお、パソコンはスマホと異なり、フォルダーやファイル数が膨大となり、内部の調査が面倒に
なる場合があります。
そのため、資産管理ファイル、家族写真や進行中の仕事のデータなど万が一の時にアクセス
できないと家族や周囲が困りそうなものは、デスクトップ画面にフォルダーを置いたり、特定の
アプリで一括管理したりしてまとめておくのが鉄則です。

 

次回は、2.しまいかたの処理についてさらに詳しくお伝えしていきたいと思います。

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