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【相続】“争族“は申告期限延長の理由にならず
2024.05.15

こんにちは。相続総合支援センターです。

 
最近、車の事故が多いとニュースになっています。
いわき市に住んでいると、どこへ行くにも車の運転をする方がほとんどです。
自分自身の運転について、気をつけなければなと感じました。

 
今回は、争族が発生すると起こるデメリットについてお伝えします。
 

亡くなった人が住んでいた宅地の面積が一定以下であれば、相続税評価額を最大80%減額する
「小規模宅地の特例」を適用できます。同特例を利用するには相続税の申告期限までに遺産が
分割済であることが必要ですが、協議が「争族」化してしまうことを考慮して、分割見込み書を
申告書に添付することで3年の期限延長が可能になります。
 

その3年でも協議が終わらなければ、特段に「遺産分割ができないやむを得ない事情」がある
ときに限ってさらに期限を引き延ばすことができますが、単に分割協議がまとまらないだけでは
この「やむを得ない事情」には該当しないことに注意しなければなりません。
 
実際の事例として、遺産に不動産が多く、範囲確定に時間がかかってしまい、3年の延長を
申請し協議を続行しました。しかし、①協議がなかなかできなかった、②代償分割の利用に
合意を得たが、代償金の額で争いになった、③遺産分割に直接関係ない部分で結論が得られ
なかったため、これら経緯を「やむを得ない事情」として期限延長を税務署に申請しましたが、
却下されました。 
 
このケースは国税不服裁判所にまで持ち込まれましたが、結局、「相続人のなかに納得しなかった
者がいただけ」として、やむを得ない事情に当てはまらないとされました。
審判所によれば、やむを得ない事情というのは、遺産の範囲や遺言の効力についての争いがあり、
法的な解決手段がとられている場合や、遺産分割が法的に不可能である場合などが該当するという
ことです。
 

税優遇のためにも円滑な遺産分割協議が必要となります。
遺産分割に関して相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。

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