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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
体調を崩したため、先日のブログの更新が叶わず、お詫び申し上げます。
いわき市内で、インフルエンザ・コロナの流行が再び増えてきているそうです。
まだまだ寒い日が続きますので、体調管理をさらに気を付けていきたいものですね。
今回は、教育資金の非課税制度について、以下の事例で贈与ができるのかについてお伝えします。
<事例>
息子の教育資金として義父(息子からみると父方の祖父)から贈与を受け、A銀行で教育資金の
非課税申告書を提出しています。父(息子からみると母方の祖父)からも教育資金の贈与の申し出
があり、父はB銀行で教育資金非課税申告書を提出したいと言っています。
B銀行分も教育資金の非課税の特例を受けることができますか?
直系尊属から一括贈与された教育資金について贈与税の非課税の特例の適用を受けようとするとき
には、教育資金管理契約を締結した取扱金融機関の営業所を経由し、「教育資金非課税申告書」を
提出しなければなりません。
(詳しくは2023.8.23の記事をご確認ください)
教育資金非課税申告書を受贈者がすでに提出しているときは再度提出することはできません。
追加で贈与を受けるには、最初に申告した金融機関に「追加申告書」を提出することで、特例を
受けることができます。
なお、受贈者の信託や贈与により、信託受益権や金銭を取得した前年の所得税にかかる合計所得
金額が1,000万円を超えると特例の適用を受けることができません。
加えて、教育資金の特例の適用期限は、2026年3月31日までとなっています。
教育資金の非課税制度を検討している方は、上記注意が必要となります。
贈与に関して相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
TEL.0246-27-9110
受付時間 9:00~17:30 / 定休日 土日・祝日