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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
先週から急な気温上昇が原因で熱中症の方が急増しているそうです。
いわき市でも30℃超える暑さが続くそうなので、エアコンを活用しつつ、体調に気をつけたい
ものです。
今回は、生命保険金と死亡退職金の取扱いについてお伝えします。
相続税の課税対象となる財産には、民法で「相続財産」とされる財産と、相続税の課税対象に
含まれる「みなし相続財産」があります。
生命保険金と死亡退職金は「みなし相続財産」とされています。
生命保険金と死亡退職金は、相続人1人あたり500万円の非課税枠があり、法定相続人の数が
多いほど非課税部分が多くなります。
例えば、相続人が2人で生命保険金を2,000万円を受け取った場合、
生命保険金の非課税枠は、500万円×2人=1,000万円となり、
相続税を計算する際、差額の1,000万円が課税対象となります。
※上記の生命保険金には、外国の保険業者から受け取る保険金も含まれます。
また、死亡退職金についても同様の考え方ができます。
例えば、相続人2人で死亡退職金を1,000万円を受け取った場合、
死亡退職金の非課税枠は、500万円×2人=1,000万円となります。
相続税を計算する際、死亡退職金の金額が非課税枠の範囲内のため、課税対象となりません。
加えて、退職金については、以下注意が必要です。
1.死亡後3年経過後に支給が確定した退職金は、その遺族の一時所得として、遺族に所得税と
住民税が課税されます。
2.生前に退職して受け取った退職金には、退職所得として退職した人に所得税と住民税が課税
されます。
3.生前に退職した場合でも、その支給金額が生前に確定せず、死亡後3年以内に確定したものは
死亡退職金とみなされ、相続税が課税されます。
相続についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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