Blog
ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
今年も残すところあと10日となりました。
いわき市内でも来年に向けた準備が各地で行われています。
今年中途半端になっている事柄がある場合、終わらせるようにしたいものですね。
今回は、相続税の連帯納付義務についてお伝えします。
所得税や法人税にはない相続税独自のルールの一つに「連帯納付義務」というものがあります。
複数人いる相続人のうちだれかが相続税を払えない時に、他の相続人が肩代わりしてでも
納めなければいけないという制度となっています。
性格としては借金の連帯保証人に近い制度となります。
国税当局からすれば、誰が払うかは関係なく、遺産全体から生じた税負担分がすべて徴収
されない限り、納税義務が果たされたとはみなさないとのことです。
もちろん、当局もできる限り本人から徴収しようとしますが、様々な理由で納める能力がない、
あるいは失踪したなどの理由で現実的に徴収が難しいとなれば、容赦なく連帯納付義務者である
他の相続人のところに徴収にやってきます。
そこで「自分は関係ない」と言っても無駄で、最悪の場合は連帯納付義務者の財産が差し押さえ
されることもあり得ます。
こうした現実を踏まえ、遺産分割協議を行う際には、それぞれが負うことになる相続税額と、その
納税資金にまで思いを巡らせた方がよいと考えられます。
たとえ他の相続人と仲が悪くて顔も見たくない相手だったとしても、まわりまわって自分に迷惑が
降りかかることを考えれば知らんぷりはできないでしょう。
なお、連帯納付義務によって他の人の税金を肩代わりした場合、本来の納税義務者に対して立て
替えた分を請求する「求償権」という法律上の権利が生じます。
この権利を使うのは自由ですが、相手に立て替え分を払える資力があるにもかかわらず求償権を
行使しないと、今度は立て替えた分の贈与があったとみなされて、新たな納税義務が生じるので
注意が必要です。
相続税の納税資金に関して相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
TEL.0246-27-9110
受付時間 9:00~17:30 / 定休日 土日・祝日