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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
暖冬の影響で、いわき市で梅の花が例年より早く咲き、見頃になっているそうです。
まだ寒い日が続いていますが、梅を見に出かけるのもいいかもしれませんね。
今回は、遺産分割の方法について、以下の事例についてついてお伝えします。
<事例>
父はすでに他界しており、母の相続について、長男である私と弟の二人で近々話し合います。
対象となる相続財産の大部分は自宅不動産のため、法定相続通りに分けるのは現実的ではないと
思いますが、何か良い方法はありませんか?
相続財産が現金や預金であれば、法定相続分通り分けることは簡単です。
しかし、相続財産が土地建物やマンションのような不動産しかない、もしくは大部分が不動産と
いう場合に法定相続人通りに分けるのは容易なことではありません。
法定相続分の割合で共有にするという方法もありますが、後々争いごとの原因になることも多く、
あまりお勧めできません。
このような場合に、相続財産の全部または大部分を特定の相続人が相続する代わりに、その
相続人が他の相続人に対して代償金を支払う「代償分割」という方法があります。
課税価格の計算は以下の通りとなります。
・代償金の支払人
⇒相続または遺贈により取得した財産の価額 - 交付した代償財産の価額
・代償金の受取人
⇒相続または遺贈により取得した財産の価額 + 交付を受けた代償財産の価額
遺産分割協議書に「代償分割」として支払う旨を記載しない場合、代償金の支払いが単なる贈与
であるとされ、贈与税を課税されることがあります。
遺産分割協議書に代償として支払うということを明記しましょう。
遺産分割に関して相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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