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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
10月に入り、朝晩急に寒くなってきました。
いわきや富岡でも気温が下がってきているそうです。
急な気温変化で体調を崩さないようにしたいものですね。
前回は土地・建物の基本的な評価についてお伝えしました。
今回は対象の土地・建物を第三者に貸している場合の評価についてお伝えします。
土地を他人に貸した場合、その土地を貸地といいます。
建物を他人に貸した場合、その建物を貸家といい、その土地を貸家建付地(かしやたてつけち)
といいます。
これらは他人に貸している分、自分で使うより評価が下がります。
1.貸地の評価方法
更地の評価額 - 借地権価額 = 評価額
借地権は、土地の賃借人を保護するもので、地代を払い、土地を使用する権利のことをいいます。
価額は更地の評価額 × 借地権割合となります。
借地権割合は、国税庁の財産評価基準書に記載されているものを使用します。
2.貸家と貸家建付地の評価方法
〈貸家〉
固定資産税評価額 × (1 – 借家権割合 × 賃貸割合) = 評価額
※この場合の借家権割合は30%となります。
〈貸家建付地〉
更地の評価額 × (1 – 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) = 評価額
実際に評価する場合は、その土地建物の賃貸状況に応じて評価額が変わってきます。
つまり、賃貸割合が100%に満たないときは、その足りない分だけ評価額が上がることに
なります。
200㎡までの貸付用の土地については、小規模宅地等の評価の減額の特例が選択適用することが
できます。
小規模宅地の特例については次回のブログで詳細をお伝えします。
詳しい内容についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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