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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
4月も半分が過ぎ、いわき市の桜は半分ほど散ってしまいましたが、福島県内の他の地区は
まだ見頃だそうです。
映像で見るとすごくきれいなところが多いので、少し足を伸ばしてみようかなと考えて
しまいますね。
今回は、戸籍の広域交付制度についてお伝えします。
相続の手続きは大変で、相続人を確定させるためには、亡くなった人の出生から死亡までの
全ての戸籍等をそろえる必要があります。
具体的には、まずは死亡した時の本籍地で最新の戸籍謄本を取り、その情報を基に一つ前の
戸籍謄本を取ります。またそれを基に一つ前の戸籍謄本を取り、これを繰り返して、出生
までさかのぼります。遠方であれば郵便で取り寄せる手間もかかり、非常に面倒です。
2017年にスタートした「法定相続情報証明制度」は、相続手続きにかかる手間を大幅に軽減
できるものですが、それでも最初に証明書を作るために、出生から死亡までの戸籍謄本を
揃い集めなければならない点に変わりはありません。
この一連の煩雑な手続きを劇的にラクにしてくれるのが3月1日にスタートした、
「広域交付制度」になります。同制度は、全国どこの本籍地であっても、出生から死亡までの
戸籍謄本一式が最寄りの役所窓口だけで一括で請求できるものです。これにより、謄本を順番に
たどってそれぞれの本籍地の役所に手続きを行ってという、これまでかかっていた手間や時間を
大幅に減らすことが可能になります。
同制度の注意点は、申請を行えるのは、配偶者や親、子といった相続人本人のみになります。
税理士や弁護士といった専門家による代行はできませんので注意が必要です。
相続手続きについて相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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