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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
10月も後半に入りましたが、いわき市でも暑かったり寒かったりと気温が安定しない日が
続いています。
インフルエンザやコロナに罹る人もまた増えているそうです。
できる範囲で予防していきたいものですね。
今回は、取引相場のない株式の評価についてお伝えします。
取引相場のない株式(非上場株式)とは、証券取引所に上場していない会社の
株式のことを指します。
取引相場のない株式は、上場株式と違い、取引相場(価格)がつきません。
そのため、会社の大きさ(大会社・中会社・小会社)と株主の区分
(支配株主か零細株主か)の違いによって、評価方法を定められています。
取引相場のない株式の評価方法は以下の通りになります。
〈取引相場のない株式の評価方法〉
○類似業種比準価額
評価対象の株式と事業内容が類似している上場会社の1株当たりの株価を参考にして、株価を
求めたい非上場会社の株価を決定する評価方法です。
価額は国税庁が公表している業種目別株価等一覧表の価額を用います。
○純資産価額
評価の考え方としては、会社を解散したら1株当たりの評価額はいくらか?という考えを基に計算します。
評価算式は以下となります
資産(時価)-負債(時価)-評価差額に対する法人税等/発行済株式数
○配当還元価額
株式を少数しか保有していない株主にとっては、保有メリットは配当を受ける事にとどまります。
したがってその評価もその非上場株式から得られる配当をベースに計算すべきと考えます。
評価算式は以下となります
直前2年間の1株当たりの年平均配当金額/10%
実際に取引相場のない株式の評価をする場合は、確認事項が多く複雑になります。
保有財産に取引相場のない株式があったという場合には、当センターへお気軽にご相談ください。
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