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ブログオミクロン株が流行してまん延防止等重点措置の対象になったいわき。
新型コロナウイルスコロナは収束するかに思えましたが、
まだまだ予断を許さない状況になっていますね。
コロナ禍で以前とはずいぶん変わったことがありますよね。
お店や会社の玄関にアルコール消毒液が置いてあるのは当たり前、
マスクを配ったりしているお店もありました。
昨今、そんな医療に関する費用が多くかかっていると思います。
そこで多い質問が、アルコール消毒液やマスクの費用は医療費控除の対象になるの?というものです。
今回は、そんな確定申告と上記費用についてのお話です ^^)
そもそも医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えるときに、
その医療費の金額から計算された控除を受けられるというものです。
そして、医療費控除は【医療行為に関する費用】が対象なのです。
通院するために発生したバス代などの移動費が含まれます。
しかしながらマスクやアルコール消毒液は、
あくまで『予防効果に期待』したものとなるため、医療費控除の対象外となります。
以前にはなかった出費ですが控除の対象にならないのは悲しいですね。。。
次に出てくる疑問はPCR検査費用は対象かどうかということです。
結論から言うとPCR検査費用は、【医師の判断があるかどうか】で変わります。
医者からPCR検査を受けた方がいいと診断され検査を受けた場合は、
医師による診療のため支払った費用に該当するので医療費控除に含んで問題ありません。
個人の自己判断でPCR検査を受けた場合は、【検査結果が陽性】なら治療の一部と考えられるため控除の対象です。
確定申告をする際にどの費用が控除の対象かしっかり確認して、損がないようにしましょう!
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