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ブログこんにちは、大友です ^^)
7月ももうそろそろ終わりですねぇ~
いわきや相双地区も少しずづ暑くなって各地で海開きなどもしていますが、
激しい雨が降ったりと天気が悪いのが気になりますね。
さて前回は相続税や贈与税に係ってくる路線価のお話をしましたが、
今回はその相続税や贈与税に関するお話をしていきます。
いままで相続税の節税対策で柱の一つだったのが土地活用です。
タワマン節税などといわれていたものなのですが、
建物の相続税評価額が時価を大幅に下回ることを活用したもので、大きな節税効果がありました。
しかし今年、最高裁の判決でこの節税対策に待ったがかかりました。
問題点としては、土地を路線価で評価すると時価を大幅に下回る上に、
多額の相続税の申告額がゼロとなり極端だったためです。
一方上記のことで注目を浴びている制度があります。
相続時精算課税といわれるもので、
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与が合計2500万円以内なら、
何回贈与しても贈与税がかからない仕組みです。
2500万円を超える部分の税率は一律20%がかかります。
しかし利用が低迷する大きな理由は、贈与した人が亡くなった際の相続税にある。
相続時精算課税を利用すると、贈与された財産が死亡時に全て相続財産に足し戻され課税対象になるので注意が必要です。
一言に節税と言っても様々なことがあり、
条件によってどういったことが一番最適かはすぐに判断できないと思います。
相続について気になることがあればお気軽に当社までご連絡ください。
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