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教育資金を孫に贈与したいけど非課税措置はあるのかな?
2022.10.27

こんにちは、大友です ^^)

 

もう10月も終わりに差し掛かり風景に緑以外の色が混ざってきましたね。
富岡町に行く途中の道もすっかり顔色が変わってました。
それに伴い、いわき市は肌寒く感じることが多くなってきました。
会計事務所では、ここから忙しい時期の到来です(笑)

 

さて今回は、贈与シリーズ4弾「教育資金の贈与について」です。
教育資金の一括贈与には非課税措置があります。
父母や祖父母が子や孫(30歳未満)に教育資金を一括で贈与をしても
1500万円までは子や孫に贈与税がかかりません。
これは令和5年3月31日までの贈与に適用されます。

 

教育資金とは、学校などに対して直接支払われる入学金・授業料・入園料
保育料・施設設備料・学用品費・修学旅行費・学校給食費などや、
学校以外に直接支払われる学習塾・水泳教室・ピアノ代などがあげられます。

 

非課税措置を受けるには、金融機関に子や孫名義の口座等を開設して、
教育資金を一括で拠出しておく必要があります。
子や孫の教育資金はその口座から引き出します。
教育資金の使途は金融機関が領収書等をチェックし書類を保管します。

 

また、子や孫が30歳に達した日に残額がある場合、
贈与があったものとして贈与税が課税されますので注意が必要です。

 

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