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ブログ公認会計士・税理士の西原です。
国税庁より確定申告期限の延長が発表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm
今回は一律延長ではなく、
ご自身が新型コロナウイルスに感染した場合や担当税理士が感染した場合等のやむを得ない理由があり、4/15までに申告期限延長の申請をした方のみが申告期限を延長することができます。
新たな申告期限はやむを得ない理由がなくなった日から2か月以内となります。
弊社は最新の注意を払っておりますので、今のところ弊社では感染者はでておりません。
そのため、現在は通常通りの3月15日の申告期限に向けて日々職員一同で申告業務を行っています。
TEL.0246-27-9110
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