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【相続】「遺留分」ってなに?
2023.05.26

こんにちは。相続総合支援センターです。

最近のいわき市のお天気は、かなり不安定ですね。
梅雨の時期が近づいてきているのでしょう。
だんだんと、天気予報の確認が欠かせない時期になってきました。

 

今回は遺留分についてお伝えします。

 

遺留分とは、相続人が相続できるものとして、民法で保障されている最小限の財産のことです。
遺留分があるのは、配偶者、子供、直系尊属(両親・祖父母など)だけで兄弟姉妹には
ありません。

 

相続人が直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1が遺留分
(遺留分割合)となります。

 

例えば、相続人が妻と子供2人の場合、

妻の遺留分は、1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4
子供1人あたりの遺留分は、
1/2(遺留分)×1/2(子供全体の法定相続分)×1/2(子供1人あたり)=1/8
となります。

 

遺留分を侵害された場合、相続の開始を知った時から1年以内に請求することにより
金銭の支払いを受けることができます。これを遺留分侵害額請求と言います。

かつての遺留分減殺請求権と異なり、遺留分侵害額請求権は、金銭で行うとされているため、
財産の共有状態に陥ることを回避できます。

 

また、相続の放棄は相続の開始前にできませんが、遺留分は相続の開始前でも家庭裁判所の
許可を受けてすることができます。

 

相続についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。

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