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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
先日は全国各地で真夏日を観測しました。
福島県内でも気温30℃超えの箇所があったそうです。
熱中症など急な温度変化による体調不良に気を付けたいものです。
今回のテーマは遺言についてです。
近年、遺産の相続をめぐる財産争いを防ぐために遺言書を活用する人が増えています。
遺言書は財産を贈与する法的効果があり、被相続人の思いを記載した遺書とは区別されます。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、実際に
作成する方が多い「自筆証書遺言」「公正証書遺言」について2回に分けてお伝えします。
「自筆証書遺言」は、遺言者が自ら手書きし、押印します。
証人がいらず、いつでもどこでも作成でき、費用もかかりませんが、定められた形式でなければ
効果がないこと、遺言者の死亡後に遺言書が発見されない、発見されても隠匿・破棄される恐れが
あります。
加えて、開封するには家庭裁判所の検認が必要です。検認前に遺言書を開封してしまうと、
その遺言書は無効となってしまうので注意が必要です。
直近では、自筆証書遺言の作成について、財産目録はパソコン等で作成し、各ページに署名押印を
すれば自書でなくても構わないとなりました。
また、申請をすれば、法務局で遺言書を保管してもらうことが可能となりました
(自筆証書遺言書保管制度)。
こちらを活用する場合、手数料はかかりますが裁判所の検認は不要です。
相続についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
次回は「公正証書遺言」についてお伝えします。
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