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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
6月に入り、全国で台風や大雨のニュースが多く入っています。
いわき市も雨が降っています。これから梅雨に入り、天候や気温の変化が更に激しく
なりそうですね。
今回は、どんなものが相続財産になるのかについてお伝えします。
相続税の課税対象となる財産には、民法で「相続財産」とされる財産と、相続税の課税対象に
含まれる「みなし相続財産」があります。
主な民法上の財産として、以下があげられます
・金融資産(現金、預貯金、株式、債券、投資信託、会員権など)
・不動産(土地、建物、借地権、賃貸用不動産)
・動産(宝石、貴金属、美術品、自動車、家財道具など)
・債券(親族や会社への貸付金など)
・特許権等(特許権、著作権など)
・事業用財産(棚卸資産、減価償却資産、売掛金などの債券、事業用の現預金など)
また、主なみなし相続財産として、以下があげられます。
・死亡保険金(被相続人の死亡により受け取ったもの)
・死亡退職金(被相続人の死亡により受け取ったもの)
・生命保険契約(被相続人が負担していた生命保険契約の権利を引き継いだもの)
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