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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
12月もそろそろ折り返しにきています。
福島県内やいわき市でも年越しを迎えるための商品等が並び始めました。
来年に向けて何が必要か、一度振り返るのもいいのかもしれませんね。
今回はキャッシュレス資産を保有している場合についてお伝えしていきます。
スマホに表示したQRコードやバーコードで買い物をするキャッシュレス決済、
いわゆる”○○ペイ”は、近年急成長を遂げています。
買い物や水道光熱費、税金の支払い手段としても存在感を高めており、アプリ内に
100万円ほど保存できるサービスも増えています。公共料金の支払いにも対応が進んで
おり、今後は数十万円をチャージしているというケースも珍しくなくなっていくでしょう。
故人の財産状況を把握し、適切に相続手続きを行うため、キャッシュレス決済サービスの
探しかた、しまいかた、残しかたを確認していきましょう。
1.探しかた
故人の利用しているキャッシュレス決済サービスを探すなら、スマホ(またはタブレット)を
確認するのが手っ取り早く確実な方法です。
スマホを開くことができるなら、インストールされているアプリをチェックし、該当する
アプリを見つけていきましょう。
もしスマホが開けない場合は、スマホと連携しているウェアラブル端末等の利用履歴から確認
するか、銀行の取引明細等を取り寄せるとよいでしょう。
2.しまいかた
キャッシュレス決済サービスの大半は、一身専属性を有するもの(相続させることはできない
もの)と規定されており、アカウントごと引き継ぐことはできないと考えるとよいでしょう。
一方でアプリ内の電子マネーの残高については、特段の規約がない限り、相続自体は可能といえ
ます。
電子マネー残高の引継ぎ手続きにおいては、一般的な相続手続きと同様に、契約者(故人)の
死亡を証明する公的な書類や、故人との関係性を示す書類の送付を求められることが一般的です。
ただし、業界の統一ルールがないため、サービスごとに手続きの差が出てしまうのが現状です。
遺族は各会社のサポートサービスへ問い合わせを行い、企業の個別対応を通して相続手続きを済ま
せることになりそうです。
3.残しかた
残される家族のことを考えるならば、利用するサービスは、ある程度数を絞ることが親切かもしれません。
万が一の時に発見や手続きが容易になるように、インストールしているスマホのパスワード等が
伝わるように備えることが必要となります。
加えて、電子マネーの残高は相続可能だということも伝えておくほうがよさそうです。
故人がキャッシュレス決済等を使っていたかもしれない等、詳しい内容についてご相談したい
方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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