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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
今年も残すところあと5日となりました。
福島県内、インフルエンザ等がまた流行しております。
体調に気をつけながら、年を迎えたいものですね。
今回は、相続時精算課税の贈与の際、以下の事例で贈与ができるのかについてお伝えします。
<事例>
民法での成年年齢引き下げに伴い、相続時精算課税制度の受贈者の年齢も18歳以上に
なりました。
今年5月に18歳になった孫に、同制度を利用して贈与をすることができるのでしょうか?
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母などの直系尊属から、18歳以上の子や
孫への財産贈与で使える贈与税の制度です。
(詳しくは2023.9.6の記事をご確認ください)
民法改正での成年年齢引き下げに伴い、贈与税と相続税の規定で20歳を基準としていた
要件が、税制改正で18歳に引き下げられました。
なお、贈与者も受贈者もそれぞれの年齢は贈与があった年の1月1日時点で判断しますから、
贈与の日に18歳以上であったとしても、1月1日時点で17歳であれば、相続時精算課税
制度を適用することはできません。
この事例の場合、贈与の年の1月1日時点では17歳のため、相続時精算課税制度の適用は
できません。
なお、相続時精算課税制度を適用できないにもかかわらず贈与をすると、同制度のほかの
優遇特例に該当せず、一般税率が適用されることになりますので、注意が必要です。
贈与に関して相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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