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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
お盆の時期が近づいてきましたね。
帰省等で遠方へ出かける人が多くなるとニュースにありました。
いわき市や相双地区も、人出が増えてにぎやかになるかもしれないですね。
今回は贈与の1つである住宅取得資金贈与についてお伝えします。
親などの直系尊属から住宅の取得やリフォーム工事のための資金(お金)の贈与を受けた
場合、一定の金額まで贈与税がかかりません。
これは、若い世代へ生前贈与して、住宅取得を促進させる制度となっています。
なお、省エネ住宅・耐震住宅・バリアフリー住宅などの良質な住宅の場合は、一般住宅よりも
非課税枠が拡大されています。
では、詳しい内容を確認します。
1.非課税限度額
非課税限度額は、資金の贈与を受けて取得等した住宅の区分に応じて以下の通りになります。
・資金贈与を受けた日:令和4年1月1日~令和5年12月31日
・耐震・省エネ・バリアフリー住宅 ⇒ 1,000万円
・上記以外の住宅 ⇒ 500万円
2.適用要件
適用にあたり、以下の要件が必要になります
・贈与者 ⇒ 直系尊属(父、母、祖父、祖母)
・受贈者 ⇒ 子供、孫などその年の1月1日現在で18歳以上の者
・受贈者の所得制限 ⇒ 合計所得金額2,000万円以下
・資金の使途 ⇒ 受贈者の居住の用に供する次のような取得または増改築等の費用
①住宅の新築 ②新築住宅の購入 ③一定の中古住宅の購入
④住宅と同時に取得する土地または借地権
⑤住宅の増改築(耐震、省エネ、バリアフリー、給排水管等のリフォームを含む)
⑥先行して取得する敷地の資金
・居住等要件 ⇒ 原則、贈与年の翌3月15日までに新築または購入したうえで居住
・適用期限 ⇒ 令和5年12月31日
なお、通常の贈与と違い、この非課税措置で非課税になった金額については、相続財産への加算は
ありません。
詳しい内容についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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