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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
いわき市でも雨が続く中、アジサイが咲いているのを見かけるようになりました。
雨が続き憂鬱ですが、こういった季節を感じるものを見ることもいいのかなと感じます。
今回は、被相続人から引き継いだ財産の中に債務等があった場合をお伝えします。
借入金、未払金などの債務や、被相続人の葬式費用などは、相続財産から控除できます。
次のようなものが、遺産総額から差し引くことができます。
・金融機関からの借入金
・病院へ支払うべき入院費、治療費
・葬式費用
・未納の固定資産税、住民税
・準確定申告をしたことにより支払うべき所得税
また、仏壇、仏具、神棚、神具、墓地、墓石などは、非課税財産とされますので、
相続税はかかりません。
上記以外にも、次のようなものが非課税財産に当たります。
・公益事業用財産
・申告期限までに国等に贈与した財産
・一定額の生命保険金
・一定額の死亡退職金
ただし、すべての債務等を遺産総額から差し引くことはできません。以下注意点があります。
・被相続人の生存中に墓石を購入し、その代金が未払になっていても、その未払金は
非課税財産を取得するための費用のため、債務になりません。
・被相続人が他人のために保証していた債務は、主たる債務者が弁済不能の状態になり、
求償しても主たる債務者から返還を受ける見込みがなく、しかもその保証債務を履行
しなければならない場合に限って、債務になります。
・葬式費用について、香典返しの費用や四十九日などの法会に要する費用は含まれません。
相続についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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