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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
最近のいわき市は、暖かくて過ごしやすいと思ったら、寒さが戻ったりと三寒四温の状態です。
まだ風邪等流行っているので気を付けたいものです。
今回は、相続権について、以下の事例についてついてお伝えします。
<事例>
私の兄は父の再婚前の妻の子で、私と弟は父の再婚後の子です。
私は未婚で子供もいません。
すでに父も母も他界しており、兄とは疎遠です。
もしも私が死んだら、異母兄にも相続する権利はあるのでしょうか?
子どもから見れば異母(父)兄弟(姉妹)であっても、親からすれば実子であることに変わり
ありません。そのため、異母兄弟であれば父が亡くなった時には、両親が同じ兄弟姉妹と同様に
相続権があります。
また、兄弟姉妹の相続でも、異母兄弟にも相続権が発生します。
ただし、この場合の相続割合は両親が同じ兄弟姉妹の2分の1です。
仮に質問者さんの死後、兄と弟が同じ両親であれば、財産は半分ずつ相続することになりますが、
異母兄弟」であるお兄さんは3分の1、両親が同じ弟さんは3分の2となり、母が異なる
お兄さんの2倍相続する権利があります。
父親の相続時には、異母兄弟にも両親が同じ兄弟と同時に遺留分がありますが、兄弟の死後は
異母兄弟も両親が同じ兄弟と同様に遺留分がありません。
不要な争いを避けるためにも、生前に遺言書を残しておくことも検討しておきましょう。
相続対策や相続人に関して相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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