Blog
ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
今週に入り、福島県各地で春の嵐のような天気になりました。
桜も散ってしまった場所もありますが、まだまだお花見チャンスがあるようなので、
行ってみてはいかがでしょう。
今回は、以下の事例についてお伝えします。
<事例>
賃貸不動産を保有していた父が亡くなりました。遺言はなく、遺産分割協議中です。
当該不動産の賃貸料は、ひとまず母名義の口座に入金してもらっています。
母名義の口座に入金された賃貸料は、母の不動産所得として申告しなければならないの
でしょうか?
相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に
属するものとされ、その相続財産から生じる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて
帰属するものとなります。
したがって、遺産分割協議が整わないため、共同相続人の内の特定の人がその収益を管理して
いるような場合であっても、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に
応じて申告することとなります。
なお、遺産分割協議が整い、分割が確定しても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を
及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする更正の請求または修正申告を行う
ことはできません。
また、遺産分割がうまくいかずに、相続税の申告期限である10ヶ月以内に相続財産の分割協議が
整わなかったときは、配偶者の税額軽減が適用されないなどのデメリットが生じる可能性があり
ます。
相続開始から10ヶ月以内に遺産分割がまとまることが望ましいです。
遺産分割に絡む手続き等について相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
TEL.0246-27-9110
受付時間 9:00~17:30 / 定休日 土日・祝日