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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
今週に入り、気温が下がり秋がやっときたと感じ、出かけるには最適の季節になったと思います。
いわき市のみならず、各所でイベントが開かれるそうなので、足を運ぶのもいいのかも
しれません。
今回は土地・建物の評価についてお伝えします。
土地は、路線価のあるところは、毎年1月1日現在の更地1㎡あたりで示される路線価に基づいて
評価し、路線価のないところは固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を乗じて求めます。
評価について詳しく確認していきます。
1.路線価のある土地
路線価を基に一定の調整をします。
路線価は毎年国税庁で公開されており、価格は毎年改定されています。
路線価(千円/㎡) × 奥行価格補正率 × 面積 = 評価額
また、このような土地は特別の計算を行います
①角地、準角地 ②二方道路、三方道路、四方道路 ③不整形地
④無道路地、間口が狭小な宅地、奥行きが長大な宅地 ⑤私道 ⑥地積規模の大きな宅地
2.路線価のない土地(倍率方式)
路線価がついていない土地については、固定資産税の評価額に評価倍率を乗じた価格が
土地の評価額になります。
固定資産税評価額 × 国税局長が地域ごとに定める倍率 = 評価額
固定資産税評価額は3年に1回改訂されますが、倍率については、路線価と同じく国税庁で
公開され、毎年改定されます。
3.建物の評価額
固定資産税評価額 × 1.0 = 評価額
建物の固定資産税評価額についても、土地と同様3年に1回改訂されます
実際にはその土地の形や現状に応じて評価額が変わってきます。
詳しい内容についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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