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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
先日の台風に伴う大雨被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
いわき市でも一部の地区で被害がありました。
被災された皆様の生活が1日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。
今回は贈与税の配偶者控除についてお伝えします。
婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産または居住用不動産の購入資金を贈与すれば、
2,000万円の控除が受けられます。
贈与税の課税対象額の計算は、以下になります。
贈与額 - 2,000万円(配偶者控除) - 110万円(基礎控除) = 課税対象額
贈与税の配偶者控除の要件は以下のようになります。
①婚姻期間が20年以上(入籍していない期間は含まない)である。
②贈与財産が居住用不動産または居住用不動産の購入資金である。
③贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際に居住し、以後も引き続き居住
する見込みである。
④これまでに同一の夫(妻)からの贈与について、この配偶者控除の適用を受けた事がない。
⑤贈与税の申告書を提出すること。
⑥贈与税の申告書に、贈与を受けた後に作成された戸籍の謄・抄本及び附票の写しを添付
すること。
⑦贈与税の申告書に、居住用不動産を取得したことを証する書類を添付すること。
以下注意が必要となります。
・この配偶者控除は、たとえ控除不足があっても、同一の夫婦間では、一度しか適用を受ける
ことができません。
・「居住用不動産」とは、居住用の土地等または家屋のことで、次に掲げる場合の敷地も
居住用不動産になります。
①居住用の家屋とともにその家屋の敷地の贈与を受けた場合
②夫(妻)から敷地だけの贈与を受けたが、その敷地上の家の名義が贈与をした夫(妻)の
名義になっている場合
③夫(妻)から敷地だけの贈与を受けた場合で、その敷地上の家の名義が同居している
親族の名義である場合
・配偶者控除を受けた年に相続が開始しても、この配偶者控除相当分は相続財産に加えなくても
よいことになっています。
・配偶者控除の適用によって贈与税が無税となっても、不動産取得税や登録免許税がかかることに
注意してください。
・婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与を行った場合には、将来の遺産分割の際に、
特別受益として戻し入れる必要はありません。
詳しい内容についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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