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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
最近また暖かくなり、いわき市や相双地区でも桜が咲き始めました。
お花見をしたり、出かける計画を立てるのもいいのかもしれません。
今回は、土地の評価について以下の事例をお伝えします。
<事例>
亡くなった父が住んでいた自宅はとても古く、現在は道路部分を拡幅しなければ
建物の建築ができません。
このような土地は何らかの評価上の減額があるのでしょうか?
建築物の敷地は、原則として道路に2メートル以上接していなければなりませんが、
ご質問のように、間口や道路部分がせまい土地には、建物の建築に著しい制限を
受けることになります。
そのため、このような宅地は無道路地に準じた評価を行います。
無道路地とは、道路に接していない宅地を言います。
無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき不整形地の評価
または地積規模の大きな宅地の評価によって計算した価額から、その価額の40%
の範囲内で相当と認める金額を控除した価額によって評価します。
この「40%の範囲内で相当と認める金額」とは、接道義務に基づいて最小限度の道路を
開設する際の金額です。この道路に相当する部分の金額は、実際に利用している路線の
路線価に通路部分の地積を乗じた金額とし、奥行き価格補正等の画地調整は行いません。
土地を含め、相続財産の評価について相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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