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【相続】携帯・スマホを持っている場合の対応について①
2023.11.08

こんにちは。相続総合支援センターです。
 
暦上は冬となっていますが、先日は季節外れの暑さとなりました。
いわき市や富岡でもこの時期とは思えない暑さとなり、着るものに困ってしまうなと感じました。

 
前回からデジタル遺品についてお伝えしていますが、今回はデジタル機器を持っている場合の
対応についてお伝えします。
2020年時点で75歳以上の方の携帯・スマホ保有率は87.5%、パソコンが47.0%、
タブレットが18.5%と高い割合になっています。
人が亡くなるとき、デジタル機器を所有していることが当たり前と考えておくべきでしょう。
今回は携帯電話・スマートフォンの探しかた、しまいかた、残しかたを見ていきましょう。
 
1.探しかた
携帯電話・スマートフォンは、肌身離さず持っていることが多いため、ごく身近に置いている
ことがよくあります。
生前に解約しない限り亡くなった後も通信契約は継続しているので、電話をかけて着信音を探る
などの手段も有効でしょう。
 
2.しまいかた
スマホ等にはオフラインのデジタル遺品(データ)が保存されているほか、オンラインのデジタル
遺品を探す手がかりをとなるため、中身の確認が必要になります。
そのため、①ロックの解除、②中身の確認、③処分の順番で処理するのが良いでしょう。
 
3.残しかた
通話端末、特にスマホが開けない(ロックの解除ができない)と、遺族はとても苦労します。
それを避ける最も効果的な方法は、ログインパスワードの共有です。いざというときにパスワード
が家族に伝わり、スマホの中身を調べられるように整えておくことで、遺族の負担が大幅に削減
できるでしょう。
普段から家族にパスワードを伝えておくのがもっとも確実で手軽ですが、生前に知られたくないと
いう場合は、パスワードを紙に書いて、預金通帳や保険契約証などの重要な書類と一緒に保管して
おくのが良いでしょう。
万が一の際に、確実に家族が目にする書類と一緒に保管しておくことで、死後に発見される可能性
が高まります。

 

次回は、2.しまいかたの処理についてさらに詳しくお伝えしていきたいと思います。

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