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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
先日いわき市でも、雪による立ち往生等があり、各地で混乱が見られました。
まだまだ寒くなるので、路面凍結等、車の運転には気をつけていきたいものですね。
今回は、相続放棄に絡む生命保険について、以下の事例をお伝えします。
<事例>
田舎の両親が住む実家は、両親が亡くなった後は私も兄も利用する予定はないため、
相続放棄を検討しています。
父は、私と兄を受取人にして死亡保険をかけていますが、相続放棄をすると、死亡生命
保険金も受け取ることはできないのでしょうか?
相続放棄は、自身に相続があったことを知った日(たいていは被相続人が亡くなったと
知った日)から3カ月以内に手続きをしなければなりません。
相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も相続できません。
ただし、保険金の受取人を相続人としている保険契約では、死亡保険金は、保険金の受取人である
相続人の固有の財産となるため、死亡した被相続人(父)の財産ではありません。
そのため、相続人は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
この場合の死亡保険金は、相続財産では有りませんが、「みなし相続財産」として相続税の
課税対象にはなります。
相続放棄をすれば、死亡保険金のみが相続税の課税対象となります。
この場合、被相続人である父や母が亡くなってから3ヵ月以内に実家を処分できないようなら
相続放棄を視野に、生前からその不動産が売れるかなど、確かめておくとよいでしょう。
相続財産を今後どうすべきか相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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