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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
最近のいわき市は、春の嵐が発生していましたが、だんだんと暖かくなってきました。
市内も新生活の準備を進めている方なのか、人通りが多くなっているように感じています。
今回は、以下の事例についてついてお伝えします。
<事例>
夫から相続した自宅で、長男家族と同居することになりました。
同居にあたり、増築することになり、その費用は長男が負担してくれると言っています。
増築費用の負担者と自宅の名義人は違うことになりますが、税金面で注意することは
ありますか?
母親名義の家の改築で子供が資金を負担しても、改築分も含めてその所有権は元の
家屋の所有者、この場合では母親に帰属します。
リフォーム費用は子供から母親への贈与とされて贈与税がかかることになります。
そのため、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて
共有とすれば、贈与税は課税されません。
なお、建物の持分の移転は、母親から子どもに対する譲渡となり、譲渡利益が生じるときは、
譲渡所得の課税対象となります。
この場合、共有とするための譲渡及び親子間の譲渡であることから、居住用財産での譲渡の
特例は適用できません。
親名義の家屋をお子様との共有とすると、登録免許税など別途費用がかかります。
また、同居するお子様以外にも相続人がいるときは、相続時にもめごとのないように総合的に
考慮して判断していきましょう。
相続や贈与含め、税金面で相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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