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【相続】父と母が相次いで死去 相続税の特例
2024.05.01

こんにちは。相続総合支援センターです。
 
ゴールデンウィーク期間に入り、各地でイベント等が行われています。
福島県各地でも多くの人でにぎわっているので、足を運んでみてはいかがでしょうか。

 
今回は、相次相続控除についてお伝えします。
 

父親の死後数年たたないうちに母親も死ぬと、父から母への相続で税金をかけられた財産に
対して、子への相続で再び相続税がかかることになります。
同じ財産に短い期間で2回相続税が課されることになってしまうため、1度目の相続から
10年以内に再び相続が発生した時には、2度目の相続に係る税金を一定額まで差し引ける
「相次相続控除」の特例が設けられています。
 

軽減額は、1度目の相続で母親の取得額や、相続財産全体の額によって変わりますが、
おおむね1度目の相続と2度目の相続の感覚が短いほど多く差し引けるようになっています。
母親が死亡した時点で、父親の遺産分割協議がまだ終わっていなければ、母から子への
相続税負担はゼロにできる可能性もあります。
母親固有の財産が別になければ、残された子らの分割協議の結果、「母親の取得財産は
なかった」とすることで、母親の相続財産そのものをゼロにすることができます。

 
ただし、母親の相続税の申告期限までに父親の遺産分割協議を終えていないと、法定相続分である
2分の1に当たる財産を母親が取得したと判定されてしまうので注意しましょう。
 

相続税申告に使用できる特例等を相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。

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