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【相続】相続で揉める3つのケース①
2024.05.22

こんにちは。相続総合支援センターです。
 
最近のいわき市は暑くなったり涼しくなったり、毎日の服装に悩んでしまいます。
季節の変わり時に体調を崩しやすいので、気を付けたいものです。
 

今年から贈与税の改正がされたことを受け、相続対策を実施したいと考えている人も多いと
思います。ただ安易に相続対策をしてしまうと、揉め事の原因になる可能性があるので
注意が必要です。
今回から3回に分けて、こんな対策をしたら揉めてしまったという事例をご紹介します。
 
<ケース1>
以前に聞いていた内容と遺言の内容が違う

 
母、長女、次女の3人が登場人物です。母と長女は同居しており、次女は結婚して離れたところに
住んでいました。そして母が亡くなりました。
次女は生前「お姉ちゃんと仲良くこういう風に財産を分けてね」と聞いていたとするでしょう。
ごく普通にあり得ることです。
亡くなった母は遺言を残していて、同居していた長女がそれを発見し手続きをします。
自筆遺言だったため、検認の手続きでいざ家庭裁判所で開封したら、次女が生前に聞いていた
内容と全く異なる遺言の内容になっていました。しかも自分に不利な内容だったのです。

 
次女の立場ですと、「聞いていた話と違う」となります。自筆遺言であると、さらに遺言を作った
時点の母親の認知症の度合いなどが問題になったりします。公正証書遺言だと公証人という、お墨
付きを与える人がいますから、遺言の有効無効については争いになることがかなり少ないです。
公正証書でなかったがために、次女は生前に母親が元気な時に聞かされていた財産の分け方と
異なる内容のものを受け入れないといけない可能性もあるわけです。
長女と次女の折り合いが悪いとさらにこじれる原因になります

 
これと似たような話で、エンディングノートを残しておくケースも見かけるようになります。
エンディングノートに財産の分け方が書いてあると、揉め事のタネになりうるのです。
記載内容が遺言の様式を満たしていなければ、参考程度になりますが、エンディングノートに
書いてある通りに分けたい人と、記載内容はいったん横に置いておきたい人が出てくると当然
揉めます。
 
これらは良かれと思って残したはずが、揉め事の種になってしまったケースです。
気軽に作れる半面、それがきっかけで揉めてしまうかもしれないと考えておいてもらった方が
いいかもしれません。
 

遺言について相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
次回は、揉めるケースその2をお伝えします。

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