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【相続】相続で揉める3つのケース③
2024.06.05

こんにちは。相続総合支援センターです。
 
電力会社が今年は節電要請を行わないとニュースになりましたが、市内で多くの節電、
ひんやりグッズの販売がみられるようになりました。
今年の夏も厳しい暑さになるそうです。少しずつ準備しておくといいのかもしれませんね。

 
全3回にわたり、こんな対策をしたら揉めてしまったという事例を紹介していますが、第3回は
以下の事例についてお伝えします。
 
<ケース3>
介護の負担が一方の相続人に偏っていた
 
母、長男、次男の親族関係の事例です。
母は長らくパーキンソン病で自宅では次男夫婦による介護を受け、最終的には施設に入所した後に
亡くなりました。遺言はなく遺産分割協議になり、次男は均等に財産を分けることに承諾をするで
しょうか。
特に相続人の一人が亡くなった父母の介護を時間や費用をかけて面倒を見ていたというケース
では、こじれることがあります。介護を担っていない方にはその苦労が伝わっていないことも
多く、認識のギャップが大きいのです。面倒ごとを押し付けられたと感じていると余計にこじれ
ます。
相続人が優柔不断だったり、パワーバランスがあり不利になりそうになったら、相続人の配偶者で
声が大きい人が出てきてしまい、親族関係がこじれそうな場合があります。
 
平等にという意思があるのであれば、均等に分割できるように手当てしておくことも揉め事を回避
するポイントになり得ます。また介護で次男には多大に世話になったから母としてもその労に報い
てあげたい、という気持ちがあるのであれば、次男の取り分を多くする遺言を作成しておくことも
状況によっては可能です。
仮に遺産分割協議が当人同士でまとまらなければ、調停や裁判に移行することになります。
こうなると、遺産分割も塩漬けになりますし、弁護士費用などの金銭的な負担も重くなり、なに
より家族で揉めるという精神的な負担が上乗せになります。
 
できれば揉めない方がよいでしょうから、財産を遺す方にも考えがあるのであれば、遺言にしたた
めておくことをおススメします。
手厚く世話をしてくれた方に多く遺したいということであれば、遺言を作成してみることを検討
してみてください。
 

遺言について相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。

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