Blog
ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
連日危険な暑さが続いています。いわきや相双地区も連日30℃超えとなっているそうです。
熱中症で搬送されるというニュースもあるので、体調管理に気をつけたいものです。
今回は、空き家となった土地建物を売った場合に使える特例についてお伝えします。
こちらは、「空き家に係る譲渡所得の特別控除」と呼ばれます。
相続が原因で空き家となった不動産を相続人が売ると、一定の要件を満たす場合は、
譲渡所得から3,000万円を特別控除することができるものです。
できた背景として、空き家が放置されると、周辺の生活環境に悪影響を及ぼします。
そこで、空き家を減らすために、この特例が設けられました。
特別控除を受けるためには、①期間の要件、②空き家の要件、③譲渡価額の要件を満たす必要が
あります。
<期間の要件>
次の要件を満たす期間内に空き家を譲渡する必要があります。
・相続開始からの期間:相続の開始があった日から3年を経過する年の12月31日までの譲渡
・特例措置の期間 :平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡
<空き家の要件>
譲渡する空き家が次の条件を満たす必要があります。
・相続開始直前において、被相続人が居住していたものであること
・相続開始直前において、被相続人以外は居住していなかったものであること
・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
・区分所有建物登記がされている建物でないこと
・相続時から譲渡時まで、事業、貸付け又は居住用に使っていないこと
・現行の耐震基準に適合する家屋であること(耐震リフォームをした上での譲渡も可)
<譲渡価額の要件>
特別控除を受けるためには、譲渡価額が1億円以下である必要があります。
なお、この特別控除は、「相続財産を売った場合の譲渡所得Tの特例」とは選択適用となります。
詳細は前回のブログにてお伝えしていますので、チェックをお願いします。
相続した不動産を売却した以降の手続きや、申告等ご相談したい方は、
当センターへお気軽にご連絡ください。
TEL.0246-27-9110
受付時間 9:00~17:30 / 定休日 土日・祝日