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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
台風13号の影響でいわき市でも天気が不安定となっています。
週末にかけて台風が東北に近づくそうなので、気を付けていきたいものです。
今回は相続時精算課税制度についてお伝えします。
相続時精算課税制度は、生前の贈与を促進するため贈与時には2,500万円を上限として贈与税を
課税せず、亡くなった時に相続税として課税する制度です。
生前に多くの贈与ができますが、相続時に、相続財産に贈与財産を加算して相続税額を計算します。
制度の仕組みを確認します。
・60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子(代襲相続人を含む)や孫が財産の贈与を受けるときに
選択できる。
・贈与を受けた子、孫ごとに、また贈与した父、母、祖父、祖母ごとに選択できる。
・贈与財産の合計額が2,500万円までは贈与税はかからないが、2,500万円を超えると、超えた
金額に対して一律20%の贈与税がかかる。
・選択して最初の贈与時の贈与税申告書に、相続時精算課税制度を選択する旨の届出書を添付
する。
・選択した年以後は、相続時まで継続して適用される。
・贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない。
・相続時に相続財産に贈与財産を加算して相続税を計算し、既に納めた贈与税があれば、
相続税額から控除する(控除しきれない場合は還付)。
・相続財産に加算する贈与財産の価額は贈与時の時価(相続税評価額)による。
令和5年度の税制改正により、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が設けられます
(令和6年1月1日以後の贈与より)。
また、適用対象の贈与財産が土地又は建物である場合に、災害により一定の被害を受けた場合は、
相続時に評価額の再計算を行うことができるようになります
(令和6年1月1日以後に生じる災害による被害より)。
詳しい内容についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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