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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
先日東北地方が梅雨入りしました。
いわきや相双地区のみならず、福島県内雨や曇りの日が続くので傘が手放せません。
今回は、相続税の税額の求め方についてお伝えします。
相続税の税額は、正味遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの金額を、法定相続人が
法定相続分によって相続したものとして計算します。
したがって、遺産分割の割合が変わっても、相続税の総額が変わることはありません。
次に実際の相続人に応じた各人の納付税額を計算します。
では実際の計算について、例として、正味財産5億円で法定相続人が妻と子2人と仮定して
計算してみます。
1.課税遺産総額(※税金の計算の基となる遺産額)を求めます
5億円-(3,000万円+600万円×3人)=4億5,200万円
2.法定相続分に応じた取得金額を求めます
妻: 4億5,200万円×1/2= 2億2,600万円
子①:4億5,200万円×1/2×1/2= 1億1,300万円
子②:4億5,200万円×1/2×1/2= 2億1,6300万円
3.相続税の総額を求めます。
妻: 2億2,600万円×45%-2,700万円=7,470万円
子①:1億1,300万円×40%-1,700万円=2,820万円
子②:1億1,300万円×40%-1,700万円=2,820万円
各相続人の法定相続分に応じた相続税の総額:1億3,110万円 … (A)
4.各人の納付税額を確認します(法定相続の割合で遺産をもらうとすると…)
妻: 法定相続分(1/2)までは、0円(相続税なし)
子①:法定相続分(1/4)だから、(A)×1/4=3,277.5万円
子②:法定相続分(1/4)だから、(A)×1/4=3,277.5万円
相続税の税率については、別途確認が必要となります。
妻は1番相続税がかかると思われますが、実際の納付額は0円となります。
なぜ相続税額が0円になるのかについては、次回お伝えします。
相続についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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