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【相続】相続税を納付できないときは?
2023.06.09

こんにちは。相続総合支援センターです。
 

脱マスクが広がった影響か、風邪やインフルエンザに罹る人が増えたというニュースを見ました。
いわき市内でも病院に行く人が増えているそうです。気をつけたいものですね。

 

今回は、もし相続税の納付ができなかったらという場合についてお伝えします。

 

相続税の納付は、基本的に現金の一括納付となります。
しかし、相続税を金銭で一時に納付できない人には、一定の要件を満たせば最長20年の
延納が認められます(延納した場合は、利子税がかかります)。

 

延納の注意事項について以下が挙げられます
・納付税額が10万円を超えること
・一時に金銭納付が困難なこと
・担保が必要となる
・申告期限までに延納申請をすること
・利子税がかかる

 

また、延納によっても金銭での納付が困難な場合、物納が認められる場合があります。
しかし、物納できる財産には順位があり、管理処分するのに不適切な財産は認められません。

 

物納のポイントとして以下を挙げられます。
・物納申請書を相続税の申告期限までに提出しなければならない
・物納財産は相続によって取得した日本国内にある財産に限られる
・相続人が居住用または事業用に使っている土地でも、一定の場合には底地による物納が
 認められている
・物納は譲渡の一種だが、物納については譲渡所得税は課税されない

 

相続についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。

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