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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
最近のいわきは暑苦しかったり、いきなり雨が降ったりと忙しいですね。
九州では線状降水帯の発生で土砂災害が発生して、大変な状況とのことです。
注意したいものです。
前回、贈与財産が相続財産に加算される内容をお伝えしましたが、最近贈与に関する
変更がありましたので、その内容についてお伝えします。
前回のブログにて、相続税の計算の際に、相続開始前3年以内
(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡までの間)に暦年贈与を受けている場合は、
相続税に加算することとされていました。
しかし、令和5年度税制改正により、この期間が「相続開始7年以内」に延長されます。
この改正は令和6年1月1日以後の贈与について適用されるため、具体的には次のようになります。
令和6年4月8日に贈与を受けた財産は、その日から令和13年4月8日までの間にあった相続の
相続財産に加算されることになります。
ただし、その相続があった日から3年前を超え7年以内の期間に贈与を受けたものであれば、
相続財産に加算するに当たって、その間に受けた贈与の合計額から100万円を控除することが
できます。
ポイントは、令和5年12月31日までに贈与を受けると、令和6年1月1日から令和8年12月31日
までに相続が発生していても、加算は従来通り3年ですみます。
しかし、令和6年1月1日以後に贈与を受けると、加算は年々延びて、令和13年の相続では
加算は7年になります。
贈与や相続税の試算についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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