Blog
ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
連日真夏のようで、いわき市でも30度を超える暑さが続いています。
水分をしっかりとって乗り切っていきましょう。
高齢者を中心に「終活」が話題になることが多くなっています。いざ、相続が発生したとき、
途方に暮れるような作業を要することになるのは、財産を引き継ぐ相続人です。
相続人が困らないように準備をするのも終活の大切な作業ではないでしょうか。
相続を見越した財産整理のポイントについてお伝えします。
被相続人から財産を相続することになると、一定規模以上の財産の場合、相続税申告をしなけ
ればなりません。
相続税申告で、原則として必要なのが残高証明書の発行です。残高証明書とは、特定の日付の
預貯金や有価証券、投資信託などがいくらあるのか金融機関が証明してくれる書類です。
被相続人が取引のあったすべての金融機関に残高証明書を発行してもらい、被相続人の財産は
これだけありますと、各金融機関に証明してもらう必要があるのです。
現在、相続税を申告する状況でなくても財産目録を作って遺産分割協議をしておくのがよいで
しょう。この残高証明書を取る手続きそのものがかなり手間と時間がかかるため、いざという
時のためにも財産整理をお勧めしています。加えて、財産の把握漏れを防ぐためにも残高証明
書があると安心です。
残高証明書は、金融機関の窓口や相続手続きセンターがあればそこから取り寄せます。発行には
相続人であることを証明できれば、各相続人が一人で申請することができます。発行を依頼して
届くまで2週間ほどかかるケースがほとんどです。
複数の金融機関に口座を所有していれば、いくら少額でも残高証明書を発行することを推奨して
います。なぜかというと、相続人が把握していない財産や場合によっては債務も判明することが
あるからです。
また、預金口座も今は全く使っていないけれど、分散してしまっているということであれば、
まとめておくだけでも相続後の手続きについてはかなり便利になります。
次回も財産の整理についてお伝えします。
TEL.0246-27-9110
受付時間 9:00~17:30 / 定休日 土日・祝日