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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
福島県内で新型コロナの感染者がまた少しずつ増えているとニュースになっていました。
まだまだ油断ならないようです。ご自身の体調にきをつけながら過ごしていきたいものですね。
今回は贈与の1つである結婚・子育て資金の贈与についてお伝えします。
祖父母や親の資産を早期に移転して、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、
祖父母や親から18歳以上50歳未満の子や孫へ結婚・子育て資金贈与した場合、
一人1,000万円(結婚資金は300万円)までは贈与税はかかりません。
令和7年3月31日までの贈与に適用されます。
非課税措置の内容について確認します。
結婚・子育て資金とは、以下を指します
①結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)費用、新居の住居費、引越費用
②妊娠費用(不妊治療費を含む)、出産費用、産後ケア費用、就学前の子の医療費、
保育費(ベビーシッター費含む)
次に手続きについて、まず、祖父母や親は、信託銀行や銀行、証券会社と子や孫名義の口座等を
開設する契約をし、一括して資金を拠出します。
子や孫は、非課税申告書を金融機関を経由して税務署へ提出します。
子や孫は、結婚・子育て資金の支払いを証明する書類を金融機関へ提出します。
金融機関は領収書等をチェックし、支出の目的を確認して払い出します。
以下注意が必要になります。
・祖父母や親が死亡したときは、子や孫名義の口座に残高があれば、その残額は祖父母や親の
相続財産に加算して相続税の計算をします。なお、この場合祖父母から孫への遺贈になれば
相続税の2割加算が適用されます。
・子や孫が50歳になると、その時点でこの預入金の残高に対して子や孫に贈与税が課税されます。
この場合の贈与税は、直系尊属からの贈与の税率ではなく、通常の贈与の税率が適用と
なります。
・前年の合計所得金額が1,000万円超である受贈者は適用対象外です。
詳しい内容についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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