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【相続】続けて2回相続があった場合の相続税の計算は?
2023.06.27

こんにちは。相続総合支援センターです。

 
6月も最終週となり、本格的な夏が近づいてきました。
福島県内やいわき市でもこれから夏の様々なイベントを復活させる動きがあるそうです。
いろいろな体験ができそうで、楽しくなりそうですね。

 
今回は、続けて2回相続が起きた場合の相続税の計算についてお伝えします。

 

相続が続けて発生すると、相続税申告と納付が続けて行われる場合があります。
相続人にとっては、続けての相続税は負担が大きくてきつい!となるのがほとんどです。
 

その場合、1回目の相続があってから、10年以内に2回目の相続があった場合、1回目の相続税の
一部が2回目の相続税額から控除されます。
これを相次相続控除といいます。
2回目の相続税の負担が重くならないように以下の様に調整されます。

 

例 Aの相続が発生した6年後にAの相続人Bの相続が発生した場合・・・
①1回目の相続(被相続人:A 相続人:B・C・D)
⇒遺産分割協議の結果、BがAの財産を相続し、Bが相続税を納付
 

②2回目の相続(被相続人:B 相続人:C・D)
⇒遺産分割協議の結果、CがBの財産を相続し、Cが相続税を納付
この時にCが納める相続税は、Cに係る通常の相続税から、Bの納めた相続税のうち、
Cの相続税から控除できる金額を求め、差し引いた金額となります。

 

続けて相続が発生し、その税額がどうなるかも含め、相続についてご相談したい方は、
当センターへお気軽にご連絡ください。

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