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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
今回のテーマは相続人についてです
ある人の死亡によってその財産を承継できる人は民法で定められており、
これを「法定相続人」といいます。
しかし、実際に誰が財産を相続するかは、遺言や遺産分割協議によって決まります。
したがって、法定相続人が財産を相続するとは限りません。
では、誰が法定相続人となるかですが、法定相続人は亡くなった人(被相続人)から見た
続柄で判断します。
最初に、被相続人に配偶者がいる場合は常に相続人となります。
次に、配偶者以外の相続人には相続順位が以下のように民法で定められています。
・第1順位:子供(養子になった人も含む)
・第2順位:父母、祖父母
・第3順位:兄弟姉妹
なお、亡くなった人(被相続人)より先に子供が死亡している場合は、その直系卑属(孫など)
が、兄弟姉妹が死亡している場合はその子供(甥、姪)が法定相続人となります。
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