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【相続】遺言で「すべてを妻に」長男がもらう方法は?
2024.07.24

こんにちは。相続総合支援センターです。
 
連日いわき市内、かなり暑い日が続いています。
熱中症で搬送されるニュースも聞きますので、自身の体調と相談しながら過ごしていきたい
ものです。

 
今回は、以下の事例をお伝えします。
 
<事例>
先日父が亡くなりました。相続人は私を含めた兄弟3人と母ですが、遺言書には
「妻(私の母)にすべての財産を相続させる」とありました。
私も長年両親と同居してきて、妻にも父の介護などで苦労をかけてきたので、いくらか
相続財産を貰える方法はないのでしょうか。

 
そのような場合には、相続人であれば一定の「遺留分」を主張できます。
遺留分とは、民法で定められている相続人が最低限相続できる財産です。
遺留分が保障されている相続人は、配偶者・子ども・父母だけであり、法定相続人の第3順位
である兄弟は遺留分を保障されていません。
 
遺留分という権利を使って取り戻せる財産割合は、本来の法定相続分の2分の1です。
ただし、両親の場合は相続時に被相続人に子がいない場合にのみ遺留分権利者となり、
法定相続人に配偶者がいない場合、3分の1になります。
 
なお、侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を取得した人に、
「遺留分侵害請求」をする必要があります。この請求権は必ずしも裁判で訴える必要がなく
相手方に対する一方的な意思表示で足ります。
 

遺言や遺留分に関して相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。

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