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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
急な猛暑日が続き、いわき市もだんだん夏に近づいていきました。
エアコンを使う日が増えてきましたが、今年の夏も節電要請があるかもしれないとのことです。
自身の体調と気温と相談しながら賢く使っていく必要がありますね。
今回は、配偶者居住権についてお伝えします。
配偶者居住権とは、被相続人所有の不動産に住んでいた配偶者が、相続発生後もそこに
住み続けられるよう民法によって設けられました。
相続開始から6か月間住み続けられる「配偶者短期居住権」と、終身又は一定期間住み続けられる
「配偶者居住権」があります。
こちらは、令和2年4月1日以後開始した相続から適用となります。
イメージとして、被相続人が所有している自宅の土地・建物をそれぞれ「使う(住む)権利」と
「その他の権利」に分け、配偶者は自宅に住む権利を相続し、別の相続人が所有権等の住む権利
以外を相続することが可能になります。
また、相続税の評価方法も定められており、
・建物
①配偶者居住権 ②配偶者居住権が設定された建物の所有権
・土地等
③配偶者居住権が設定された敷地の所有権(配偶者敷地利用権)
④配偶者居住権が設定された敷地の所有権
と、それぞれ評価を行わなければなりません。
配偶者居住権を含めた詳しい評価方法も含め、相続についてご相談したい方は、当センターへ
お気軽にご連絡ください。
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