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相続した空き家に係る譲渡所得の特別控除
2022.10.13

こんにちは、大友です ^^)

 

すっかり秋になり肌寒い今日この頃ですね~
いわきや富岡では、曇りが多く日中も少し寒いくらいです。

 

さて今回は、相続が原因で空き家となった不動産についてのお話です。
空き家を減らすために『空き家に係る譲渡所得の特別控除』の特例が設けられています。
一定の要件を満たせば、譲渡所得から3000万円を控除することができます。

 

まず要件について、
【期間の要件】
・相続があった日から3年を経過する年の12月31日までの譲渡
・平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡

 

【空き家の要件】
・相続開始直前において、被相続人が居住していたものであること
・相続開始直前において、被相続人以外は居住していなかったものであること
・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
・相続時から譲渡時まで、事業・貸付け又は居住用に使っていないこと
・現行の耐震基準に適合する家屋であること(耐震リフォームをした上での譲渡も可)

 

【譲渡価額の要件】
・相続した家屋及びその敷地の譲渡価額が1億円以下であること

 

上記要件を満たせば特別控除が受けられますので、
空き家を相続した場合に参考にしてみてください。

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