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ブログこんにちは、大友です ^^)
確定申告の時期も終わり、春の予感がしていますね。
いわき、浜通りも暖かくなってきて、桜が咲き始めています。
久しぶりのブログでは大きな見直しが入った生前贈与についてお話します。
年間110万円までの生前贈与を非課税にする暦年課税方式というのは、
相続税対策などでなんとなく聞いたことがあるという方も多いと思います。
ただこの暦年課税方式には死期を悟ってからの駆け込み贈与防止のため、
相続発生までの一定期間内の贈与を相続財産に持ち戻す規定があります。
今回の改正で持ち戻し期間が3年から7年に延長となりました。
これにより相続税対策で活用する場合は今まで以上に早めの準備が必要です。
また、上記に付随して土地の評価額を最大8割減らせる
「小規模宅地の特例」は相続税対策の定番と言える手法ですが、
持ち戻しによって相続財産に繰り入れられた土地は含まれません。
よって7年以内に贈与者が亡くなってしまうと、
相続税が加算される上に特例が使えないという結果になってしまいます。
そんな中、注目されているのが「相続時精算課税」です。
生前に贈与した2500万円までは税金がかからないが
相続が発生した際はすべてを相続財産に持ち戻して相続税が課されるものでした。
それが今回、年間110万円の新たな控除をもうけられることとなりました。
さらに、この110万円は相続時に持ち戻しにならないという事で、
死亡直前に行っても得ということになります。
今後は新たな相続対策になってくるとの声が多いので、
みなさんもぜひ覚えておきましょう!
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