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ブログこんにちは、大友です ^^)
4月も中旬、新しく1人暮らしを始める大学生も一息つける頃かもしれません。
大学生活のリズムがわかってきたら、アルバイトを探す人も少なくないですね。
大友もこの時期にアルバイトを見つけて働き始めた覚えがあります。
今回はそんな新大学生がアルバイトをするときに注意したいお話です。
大学生の子供がいる場合、特定扶養親族の控除63万円を受けることができるのですが
年間103万円の収入があるとその控除が受けられなくなるんです。
これは配偶者と同じで年収により扶養になるかならないか決まるからです。
でもよく『年収130万円までは税金がかからない』って聞きますよね。
これってその人自身のことであって、大学生の場合で年収130万円以下だと、
勤労学生控除が適用できて本人の所得税、復興特別所得税はかからないんですが、
103万円を超えた場合、扶養家族から外れてしまうため親が扶養控除が受けられず、
親の納める税金が増えてしまうといった仕組みなんです。
もう一つ注意したいのが親の住民税です。
こっちも別で扶養控除が受けられる所得金額が設けてあります。
住民税の場合は100万円を超えると扶養控除の要件から外れてしまうため、
住民税の扶養控除も受けたいと親が思っていたら、子供の所得を100万円以下にする必要があります。
まとめると、子供の年収が103万円を超えると親が所得税の扶養控除が適用されなくなり、
130万円を超えると子ども自身の税金が発生して社会保険に加入しなければならなくなります。
今春からアルバイトを始めるお子さんがいる場合は給与収入について話してみるのもいいかもしれません。
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